2010年11月17日水曜日

ヤクルト容器の登録認める=立体商標、ロゴなしで2例目―知財高裁


ヤクルト容器の登録認める=立体商標、ロゴなしで2例目―知財高裁


時事通信 11月16日(火)15時1分配信










乳酸菌飲料ヤクルトの容器を立体商標として登録しなかった特許庁の審決を取り消すよう、ヤクルト本社(東京都港区)が求めた訴訟の判決が16日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は「ヤクルトの文字がなくても、形状のみで商品識別力を獲得している」と認め、審決取り消しを言い渡した。

ヤクルト容器の商標出願は2度目。前回出願では最高裁まで争ったが、登録が認められなかった。ロゴマークのない無地容器の立体商標はコカ・コーラ瓶に次いで2例目となる。

中野裁判長は、ヤクルトは1968年から容器の形を変えずに販売されたと指摘。乳酸菌飲料市場での占有率が4割以上だとして、販売実績も評価した。

その上で、容器を見た98%以上の人が「ヤクルト」と答えた2008、09年のアンケート調査を踏まえ、「審決が出た10年4月には、他社商品と区別する指標として認識されていた」と認定した。 

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