2013年5月23日木曜日

競馬脱税事件 「外れ馬券が経費」と無罪主張の元会社員に有罪 大阪地裁


競馬脱税事件 「外れ馬券が経費」と無罪主張の元会社員に有罪 大阪地裁

産経新聞 5月23日(木)10時16分配信


 競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれ、西田真基裁判長は懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。

 公判の最大の争点は、「外れ馬券が経費」にあたるかどうか。検察側は当たり馬券だけが経費として、払戻総額約30億1千万円から当たり馬券購入額を差し引いた額を元に、約14億6千万円の所得を申告しなかった、と指摘。一方、弁護側は「外れ馬券の購入費を経費と認めないのは違法」と無罪を主張し、外れ馬券購入費も考慮すると所得は約1億4千万円にすぎないとしていた。

 公判で検察側は、「競馬の勝ち負けは1レースごとに決まる」として、もうけは所得の種類の中の「一時所得」と指摘。一時所得は所得税法で「収入に直接要した金額を経費とする」と定めていることから、「経費と認められるのは当たり馬券の購入費だけ」と主張していた。

 これに対し弁護側は、「元会社員は多種類で多数の馬券を継続的に購入していた」ことから、一時所得に当たらないと反論。「外れ馬券も含めたすべての馬券の購入がなければもうけは生まれなかった」として、外れ馬券を含めた購入総額が原資だから経費に算入するべき、と求めていた。

 元会社員は、国税当局の課税処分を不服として、取り消しを求める民事訴訟を大阪地裁に起こしている。








法外課税に競馬ファン呆れた! 1億円のもうけに6・9億円追徴



2012/11/30 21:02





 競馬愛好家の会社員男性(39)が所得税法違反で大阪国税局に告発され、大阪地検に在宅起訴された騒動が、競馬ファンの間で話題を呼んでいる。男性は3年間で計約28億7000万円をつぎ込み、約1億4000万円のもうけを得たが、利益を超える約6億9000万円もの追徴課税を課されたのだ。男性は「外れ馬券の購入費は経費だ」として大阪国税不服審判所に審査を請求。バトルの行方は-。

 男性は100万円を元手に2004年ごろからインターネットで馬券を購入。順調に勝ちを重ね、07年からの3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入し、計約30億1000万円の配当を得た。

 大阪国税局によると、一般のサラリーマンは給与所得以外の所得が年間で20万円以上だと確定申告が必要。競馬の払戻金については、当たり馬券購入額を差し引いた金額が年間90万円以上で申告義務が生じる。当局は所得税法にのっとり、配当額から当たり馬券の購入額のみを差し引いた約29億円を「一時所得」と認定。正味の利益を超える約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発したという。

 これに戸惑いを隠せないのが競馬業界とファンらだ。

 そもそも馬券の売上額の約25%は控除対象で、うち10%は国庫に納付されている。業界関係者は「馬券を買えば、あらかじめ10%が国に徴収されていることになる。それなのに、今回のような“基準”でさらに税金として取られるのは、まったく納得いかない」と不満顔だ。

0 件のコメント:

コメントを投稿